JA共済|苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置・紛争解決措置

皆さまの声を、私たちにお届けください

苦情処理措置

当組合では、ご利用の皆様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
  ※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。

  1. ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合の本支所等で受け付けます。
  2. 相談・苦情等のお申し出があった場合、当組合はこれを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を十分聞きとる等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
  3. 当組合は相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  4. 当組合は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  5. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。  

  • ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。
    なお、JA共済相談受付センターでは、相談・苦情等のほか、JA共済全般に関するお問い合わせもお電話で受け付けております。

紛争解決措置

ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らず、中立的な外部機関を利用して解決を図りたいと申し出があった場合は、当組合は苦情の申し出内容により次の外部機関をご紹介いたします。また、その外部機関の標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。

  • 社団法人 日本共済協会 共済相談所
  • 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
  • 財団法人 日弁連交通事故相談センター
  • 財団法人 交通事故紛争処理センター
1.社団法人 日本共済協会 共済相談所 http://www.jcia.or.jp/adr/index.html

(社)日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)

2.財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 http://www.jibai-adr.or.jp/

自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。

3.財団法人 日弁連交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/

(財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国164か所(各弁護士会内等)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。

4.財団法人 交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp

(財)交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。

平成22年10月

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